社会保険関係】|社会保険加入算定基礎届・提示決定月額変更届・随時改定
労働保険関係】|労働保険加入労働保険料の申告・年度更新
【労務管理関係】|労務リスク人を雇ったときにやること就業規則作成・変更

従業員等を雇用したとき

従業員等を雇用したとき、または、労働条件の変更等によって被保険者資格の要件を満たすことになったときは、年金事務所に「資格取得届」を届出なければなりません。

提出書類

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届(日本年金機構HP)

添付書類

【扶養者がいる場合】
被扶養者異動届

【65歳までの定年再雇用の場合】
次のいずれか1つ
・就業規則のコピー
・退職辞令のコピー
・事業主の証明
(原則として、被保険者資格喪失届と同時提出)

【60日以上遡って資格取得をする場合】
・賃金台帳のコピー
・出勤簿のコピー

その他、添付書類が必要な場合があります。

提出先

管轄年金事務所

提出期限

事実の発生日から5日以内

その他

健康保険証は、協会けんぽ(全国健康保険協会)から送られてきます。

なお、従業員等が雇用保険の被保険者資格の要件を満たしている場合、職安(ハローワーク)へも手続きが必要です。

お問い合せ先

社会保険労務士田中邦明事務所
(メール受付:24時間OK、電話受付:10:00〜18:00)
TEL:03-6310-0540
Mail:問い合わせフォーム

東京都社会保険労務士会のHPの「会員検索システム」をご利用して頂き、所長 田中邦明が資格を有していることをご確認ください。