社会保険関係】|社会保険加入算定基礎届・提示決定月額変更届・随時改定
労働保険関係】|労働保険加入労働保険料の申告・年度更新
【労務管理関係】|労務リスク人を雇ったときにやること就業規則作成・変更

労務リスク、あなたの会社は大丈夫ですか?

労働者を雇用すると、様々な「労務リスク」を背負い込むことになります。そして、「労務リスク」の中には、会社の存立に大きな影響を与えるようなものもあります。

しかし、法律を守ることによって「労務リスク」に強い会社を作ることができます。是非「社会保険・労働保険手続き、人事・労務管理の専門家」である「社会保険労務士」をご活用下さい。

なお、後述の「労務リスクの具体例」は会社の存立に大きな影響を与える「労務リスク」の具体例のほんの一部です。他にも様々な「労務リスク」が存在します。

労務リスクの具体例(役所)

【労災保険未加入】
労災事故によって保険給付された金額の100%〜40%の費用が事業主から徴収されることになります。また、過去2年間遡って保険料を納めることになるほか、保険料額の10%を追徴金として徴収されることになります。

【社会保険・労働保険未加入】
遡って加入させられ、2年分の保険料を納めることになるかもしれません。

【労働条件通知書の不交付】
1人あたり30万円の罰金を科される可能性があります。
(例えば10人の場合、300万円の罰金が科される可能性があります)

労務リスクの具体例(労働者)

【未払い残業代】
未払い残業代などを遡って支払うことになった場合、1人数百万円の未払い賃金を従業員分一気に支払うことになるかもしれません。

【不当解雇】
不当解雇となった場合、その従業員の賃金を遡って支払う必要が出てきます。

【安全配慮義務違反】
長時間にわたる残業を恒常的に伴う業務に従事していた労働者がうつ病にり患し自殺した場合、数億円の損害賠償を支払うことにもなりかねません。

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社会保険労務士田中邦明事務所
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