社会保険関係】|社会保険加入算定基礎届・提示決定月額変更届・随時改定
労働保険関係】|労働保険加入労働保険料の申告・年度更新
【労務管理関係】|労務リスク人を雇ったときにやること就業規則作成・変更

労働保険(労災保険・雇用保険)とは?

労働保険に加入するためには、最初に事業所としての適用手続きをおこなう必要があります。

労働基準監督署及びハローワークに事業所を知らせるための手続です。

労働保険に加入しなければいけない事業所

労働者を1人でも使用している事業所で「任意適用事業所」以外の事業所。
 ただし、「雇用保険」では、雇用形態によって適用が除外されて加入できない労働者がいます。

【「任意適用事業所」とは?】
 個人経営の、労働者数5人未満の農林水産の事業所。
 ただし、「労災保険」では、任意適用事業所である農林水産の事業所でも「業務災害の発生のおそれが多いのもとして農林水産大臣が定めた一定の事業」については、労災保険へ加入しなければいけない事務所とされています。

なお、「任意適用事業所」でも一定の手続きを経て、労働保険に加入することができます。

労働保険加入手続き

「労災保険」に加入するには、「保険関係成立届」を所轄労働基準監督署に提出します。また、「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」を提出し、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度末までの労働者に支払う賃金の見込み額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として申告・納付します。

「雇用保険」に加入する場合は、上記手続きの他「雇用保険適用事業所設置届」及び「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄ハローワーク(公共職業安定所)に提出しなければなりません。

なお、「二元適用事業所」については、雇用保険分の「保険関係成立届」と「労働保険概算・増加概算・確定申告書」をハローワークにも提出する必要があります。

【「二元適用事業所」とは?】
・農林水産事業
・建設業等
・港湾労働法の適用される港湾における港湾運送の行為をおこなう事業
・都道府県及び市区町村のおこなう事業

労働保険未加入のリスク

【労災保険未加入のリスク】
 労災保険未加入の場合、事故発生後に加入手続きをすることになります。
 この場合、過去2年間遡って保険料を納めることになるほか、保険料額の10%を追徴金として徴収されることになります。また、労災事故によって保険給付された金額の100%〜40%の費用が事業主から徴収されることになります。

【雇用保険未加入のリスク】
 過去2年間遡って雇用保険に加入することになり、その保険料を納めなければいけなくなります。

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