被保険者が退職したとき等
被保険者が退職したとき、死亡したとき、事業所が廃止になったとき等被保険者が資格喪失したときは、管轄年金事務所に届出なければなりません。
提出書類
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届(日本年金機構HP)
添付書類
・被保険者証(被扶養者分も含む)
【被保険者証を添付できない場合】
・健康保険被保険者証回収不能・滅失届
【65歳までの定年再雇用の場合】
次のいずれか1つ
・就業規則のコピー
・退職辞令のコピー
・事業主の証明
(原則として、被保険者資格取得届と同時提出)
【届出が60日以上遅延した場合】
・賃金台帳のコピー
・出勤簿のコピー
提出先
管轄年金事務所
提出期限
事実の発生日から5日以内
その他
被保険者が雇用保険の被保険者資格を有している場合、職安(ハローワーク)へも手続きが必要です。
お問い合せ先
社会保険労務士田中邦明事務所
(メール受付:24時間OK、電話受付:10:00〜18:00)
TEL:03-6310-0540
Mail:問い合わせフォーム
東京都社会保険労務士会のHPの「会員検索システム」をご利用して頂き、所長 田中邦明が資格を有していることをご確認ください。