事業主の変更等
事業所の事業主に変更があったとき、事業所に関する事項の変更・訂正があったとき、管轄年金事務所に届出をしなければなりません。
変更した場合に届出が必要となる事項
・事業主の変更
・事業主の氏名または住所の変更
・事業所の連絡先電話番号の変更
・「昇給月」「賞与支払予定月」「現物給与の種類」の変更
・「算定基礎届」「賞与支払届」用紙を作成する、しないの変更
・事業主代理人を選任(変更)、または、解任した
・社会保険労務士への委託、または、解任
・社会保険委員の委嘱、または、解任した
・社会保険組合の名称の変更(訂正)
提出書類
健康保険・厚生年金保険 事業所関係変更(訂正)届(日本年金機構HP)
添付書類
なし
提出先
事業所を管轄する年金事務所
提出期限
当該事実の発生から5日以内(諸変更については事実発生後すみやかに)
その他
労働保険にも加入している事業所は、労働保険についても手続きが必要な場合があります。
お問い合せ先
社会保険労務士田中邦明事務所
(メール受付:24時間OK、電話受付:10:00〜18:00)
TEL:03-6310-0540
Mail:問い合わせフォーム
東京都社会保険労務士会のHPの「会員検索システム」をご利用して頂き、所長 田中邦明が資格を有していることをご確認ください。