社会保険関係】|社会保険加入算定基礎届・提示決定月額変更届・随時改定
労働保険関係】|労働保険加入労働保険料の申告・年度更新
【労務管理関係】|労務リスク人を雇ったときにやること就業規則作成・変更

事業主の変更等

事業所の事業主に変更があったとき、事業所に関する事項の変更・訂正があったとき、管轄年金事務所に届出をしなければなりません。

変更した場合に届出が必要となる事項

・事業主の変更
・事業主の氏名または住所の変更
・事業所の連絡先電話番号の変更
・「昇給月」「賞与支払予定月」「現物給与の種類」の変更
・「算定基礎届」「賞与支払届」用紙を作成する、しないの変更
・事業主代理人を選任(変更)、または、解任した
・社会保険労務士への委託、または、解任
・社会保険委員の委嘱、または、解任した
・社会保険組合の名称の変更(訂正)

提出書類

健康保険・厚生年金保険 事業所関係変更(訂正)届(日本年金機構HP)

添付書類

なし

提出先

事業所を管轄する年金事務所

提出期限

当該事実の発生から5日以内(諸変更については事実発生後すみやかに)

その他

労働保険にも加入している事業所は、労働保険についても手続きが必要な場合があります。

お問い合せ先

社会保険労務士田中邦明事務所
(メール受付:24時間OK、電話受付:10:00〜18:00)
TEL:03-6310-0540
Mail:問い合わせフォーム

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