社会保険関係】|社会保険加入算定基礎届・提示決定月額変更届・随時改定
労働保険関係】|労働保険加入労働保険料の申告・年度更新
【労務管理関係】|労務リスク人を雇ったときにやること就業規則作成・変更

被保険者が退職したとき等

被保険者が退職、死亡等により被保険者でなくなったときや労働条件の変更等により被保険者資格要件を欠くこととなったときは、管轄公共職業安定所(ハローワーク)へ届出が必要です。

提出書類

雇用保険 被保険者資格喪失届

添付書類

・離職証明書(本人から離職票不要の申し出があった場合は不要です)

確認書類

・労働者名簿
・出勤簿(タイムカード)
・賃金台帳
・雇用契約書
・辞令
・就業規則・労使協定(定年などこれらの規定で退職した場合) 等

提出先

管轄公共職業安定所(ハローワーク)

提出期限

事実のあった日の翌日から10日以内

その他

事業主が届出を怠ったり、遅延したために離職票の交付が遅れた場合には、離職者が基本手当(いわゆる失業給付)を受給するにあたり極めて不利益な状況が生じます。

被保険者が社会保険の被保険者資格も有していた場合、社会保険事務所にも手続きが必要な場合があります。

お問い合せ先

社会保険労務士田中邦明事務所
(メール受付:24時間OK、電話受付:10:00〜18:00)
TEL:03-6310-0540
Mail:問い合わせフォーム

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