事業所の所在地・名称の変更
事業所の所在地・事業所の名称に変更がった場合、労働基準監督署及び公共職業安定所(ハローワーク)に届出をしなければなりません。
提出書類
【労働保険】
労働保険 名称、所在地等変更届
ただし、事業所の所在地が他の都道府県へ移転する場合は、現在の保険料を納付している労働保険番号で労働保険料の確定清算をおこない、移転した他都道府県で新たに「労働保険関係成立届」を提出し、概算保険料の申告・納付をおこないます。
【雇用保険】
雇用保険 事業主事業所各種変更届
添付書類
【労働保険の手続きの場合】
・会社の登記簿謄本等事実の確認できるもの
【雇用保険の手続きの場合】
・会社の登記簿謄本等事実の確認できるもの
・労働保険名称、所在地等変更届の事業主控え
・適用事業所台帳(新しいものと交換するため)
提出先
【労働保険の手続きの場合】
・名称のみの変更の場合
・今までの管轄の労働基準監督署
・所在地の変更または所在地及び名称の変更の場合
・新しい管轄の労働基準監督署
【雇用保険の手続きの場合】
・名称のみの変更の場合
・今までの管轄の公共職業安定所
・所在地の変更または所在地及び名称の変更の場合
・新しい管轄の公共職業安定所
提出期限
当該事実の発生した日の翌日から10日以内
その他
・雇用保険の手続きをするためには「労働保険名称、所在地等変更届の事業主控え」を公共職業安定所(ハローワーク)に持参する必要があるので、まずは労働基準監督署で労災保険の手続きをしてから雇用保険の手続きをします。
・社会保険にも加入している事業所については、社会保険についても手続きが必要です。
お問い合せ先
社会保険労務士田中邦明事務所
(メール受付:24時間OK、電話受付:10:00〜18:00)
TEL:03-6310-0540
Mail:問い合わせフォーム
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