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雇用外国人の就労ビザ申請

当事務所は、行政書士登録(東京入国管理局長届出済)もしているため、入国管理局(入管)への就労ビザ申請の代行もおこなうことができます。

入国管理局(入管)への手続きの場合、原則として、申請人が入管へ出頭する必要があります。しかし、当事務所は東京入国管理局届出済行政書士ですので、申請人は申請のために入管へ出頭する必要はなく、当事務所で提出代行をおこなうことができます。

当事務所で代行する入管への手続き

ご依頼企業の雇用外国人や雇用外国人の家族の方の入国管理局(入管)への下記の手続きを代行いたします。

・在留資格認定証明書交付申請(外国からの呼び寄せ手続き)
・在留資格変更許可申請(ビザ変更)
・在留期間更新許可申請(ビザ更新)
・就労資格証明書交付申請(転職時の手続き)

手続きの流れ

1.就労ビザ取得可能性の判断(当事務所で判断)
   ↓
2.当事務所への情報提供、必要書類の収集
   ↓
3.書類の作成(当事務所で代行)
   ↓
4.署名押印
   ↓
5.入管への申請(当事務所で代行)
   ↓
6.結果

当事務所に御依頼頂いた場合、問題がなければ「書類作成のための情報提供」「提出書類の収集」「当事務所の作成した書類への署名等」で手続きは完了いたします。

当事務所にご依頼頂いた場合の報酬額

・在留資格認定証明書交付申請(外国からの呼び寄せ手続き)
 顧問先企業からのご依頼:84,000円〜
 その他:105,000円〜

・在留資格変更許可申請(ビザ変更)
 在留資格認定証明書交付申請と同じ

・在留期間更新許可申請(ビザ更新)
 事情変更なし(顧問先企業からのご依頼):31,500円〜
 事情変更なし(その他):36,750円〜
 事情変更あり:在留資格認定証明書交付申請と同じ

・就労資格証明書交付申請(転職時の手続き)
 在留資格認定証明書交付申請と同じ

なお、許可の場合、当事務所への報酬の他、印紙代も頂戴致します。(在留資格認定証明書交付申請は除く)

外国人雇用コンサルタント

外国人は誰でも雇っていいわけではありません。働いてもいい外国人、働いてはならない外国人が定められています。働いてはならない外国人を雇い入れてしまうと、事業主にも罰則(入管法73条の2)がありますので注意が必要です。

また、全ての外国人が就労ビザを取得できる訳ではありません。どんなに優秀な外国人でも就労ビザを取得できない人もいます。就労ビザを取得できない人の申請をすることは無駄な時間と労力を使うことになります。

そこで…。

「雇用を予定している外国人が働いていい外国人なのか」
「雇用を予定している外国人が就労ビザを取得できる可能性があるか」
「どのような外国人であれば就労ビザを取得できる可能性があるか」等

外国人の雇用に関するアドバイスさせて頂きます。

お問い合せ先

社会保険労務士田中邦明事務所(行政書士田中邦明事務所併設)
(メール受付:24時間OK、電話受付:10:00〜18:00)
TEL:03-6310-0540
Mail:問い合わせフォーム

また、日本行政書士会連合会のHPの「会員・法人 検索システム」をご利用して頂き、所長 田中邦明が行政書士であることをご確認下さい。