行政書士・社会保険労務士 田中邦明事務所site map

労働保険・社会保険手続き、就業規則の作成、雇用外国人の就労ビザ申請等、「人事部」の役割を代行いたします。

外国人雇用コンサルタント

 外国人は誰でも雇っていいわけではありません。働いてもいい外国人、働いてはならない外国人が定められています。うっかり働いてはならない外国人を雇い入れてしまうと、事業主にも罰則がありますので注意が必要です。

 また、全ての外国人が就労ビザを取得できる訳ではありません。どんなに優秀な外国人でも就労ビザを取得できない人もいます。

 そこで、「雇用を予定している外国人が働いていい外国人なのか」「雇用を予定している外国人が就労ビザを取得できる可能性があるかどうか」「どのような外国人であれば就労ビザを取得できる可能性があるか」等、外国人の雇用に関するアドバイスさせて頂きます。

外国人の就労ビザ申請

 当事務所は、行政書士登録もしているため、入国管理局(入管)への就労ビザ申請の代行もおこなうことができます。当事務所に御依頼頂いた場合、問題がなければ「書類作成のための情報提供」「提出書類の収集」「当事務所の作成した書類への署名等」で手続きは完了いたします。申請人の入国管理局への出頭は必要ありません。

・在留資格認定証明書交付申請(日本への呼び寄せ手続き)
・在留資格変更許可申請(ビザの変更手続き)
・在留期間更新許可申請(ビザの更新手続き)
・就労資格証明書交付申請(転職時の手続き)

外国人の労働保険手続き

 「労災保険」は、外国人にも加入が義務づけられております。いわゆるビザ(在留資格)のない外国人も加入させなければなりません。

 「雇用保険」は、日本において合法的に就労できる外国人は、日本人と同じ条件で被保険者となります。ただし、外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された人、また、外国において雇用保険関係が成立したあとに日本国内にある事業所に赴き勤務している人については、被保険者とはなりません。

外国人の社会保険手続き

 就労ビザを有して日本の会社に就労している外国人にも、日本人と同じ条件で加入義務があります。なお、「年金」については「脱退一時金」という制度があります。

お問い合せ先、対象地域

行政書士・社会保険労務士 田中邦明事務所
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初回のメール相談は無料とさせて頂いております。
TEL:03-3906-5855
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 顧問契約の対象地域は東京23区(北区・豊島区・新宿区・渋谷区・台東区・文京区・千代田区・中央区・港区・板橋区・練馬区など)、埼玉県(さいたま市・川口市・戸田市・蕨市など)を中心としていますが、ご契約内容によりますので、お気軽にご相談下さい。

 なお、「外国人雇用コンサルタント・就労ビザ申請」につきましては東京都、埼玉県の他、神奈川県横浜市内(横浜入管の管轄内)も対応させて頂きます。