【社会保険関係】|社会保険加入算定基礎届・提示決定月額変更届・随時改定
【労働保険関係】|労働保険加入労働保険料の申告・年度更新
【労務管理関係】|人を雇ったときにやること就業規則作成・変更
【外国人雇用関係】|雇用外国人の就労ビザ申請外国人の保険加入雇用外国人の届出

社会保険(健康保険・厚生年金)とは?

「社会保険」とは、健康保険と厚生年金をまとめた総称であり、業務外の傷病等に対する補償、労働者の加齢・障害・死亡について保険給付をおこなう制度です。

社会保険に加入しなければいけない事業所

・法人の事業所
・個人経営の事業所で、5人以上の労働者がいる事業所

ただし、個人経営の事業所で、5人以上の労働者がいる事業所でも、下記の業種では加入は強制されません。
@第一次産業(農林、水産、畜産業)
Aサービス業(旅館、料理店、飲食店、理容業)
B法務業(弁護士等の事務所)
C宗教業(神社、寺、教会等)

なお、加入しなければいけない事業所以外の事業所(任意適用事業所)でも、一定の手続きを経て社会保険に加入することができます。

また、加入しなければいけないとされている事業所に雇用されていても、雇用形態によって適用が除外され、加入できない労働者がいます。(お問い合せください

社会保険の加入手続き

「社会保険」に加入するには、「新規適用届」及び「資格取得届」を添付書類(会社の登記簿謄本等)と一緒に所轄の年金事務所に提出します。また「被扶養者(異動)届」等も一緒に提出する必要がある場合もあります。(お問い合せください

社会保険加入手続きQ&A

Q:うちの会社はまだ小さく、役員ばかりで従業員はいません。社会保険に加入しなくてもいいか?
A:労務を提供し、報酬を得ている以上、役員も「法人に使用される人」として扱われ、被保険者資格を取得します。会社は社会保険加入手続きをする必要があります。

社会保険のその他の手続き

労働者を雇用したとき
標準報酬月額の決定手続き
給与に大幅な変動があったとき
賞与の支払いがあったとき
被保険者の氏名が変わったとき
労働者が離職したとき
被扶養者が増減したとき
・任意適用事業所が保険加入の申請をしようとするとき
事業所の名称又は所在地等に変更があったとき
会社の代表者が変わったとき等
・支店・営業所等を新しく設立したとき 等

お問い合せ先

社会保険労務士田中邦明事務所(行政書士田中邦明事務所併設)
(メール受付:24時間OK、電話受付:10:00〜18:00)
TEL:03-6310-0540
Mail:問い合わせフォーム

東京都社会保険労務士会のHPの「会員検索システム」をご利用して頂き、所長 田中邦明が資格を有していることをご確認ください。