定時決定と算定基礎届
被保険者が事業所から受ける報酬は、昇給などで変動します。そこで、変動後の報酬に対応した標準報酬月額とするため、毎年1回、決まった時期に標準報酬月額の見直しをすることとしており、これを「定時決定」といい、「定時決定」をおこなうために提出する書類を「算定基礎届」といいます。
算定基礎届の提出期限
7月1日から7月10日(または指定日)
算定基礎届の対象となる人
7月1日現在の全被保険者
ただし、次のいずれかに該当する人は「定時決定」をおこないません。
・6月1日から7月1日までの間に被保険者となった人
・7月から9月までのいずれかの月に「随時改定」される人
・7月から9月までのいずれかの月に育児休業等を終了した際の改定される人
標準報酬月額の定時決定の方法
4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定します。
なお、支払基礎日数が、17日未満の月については、標準報酬月額の計算から除くことになっています。
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