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労働保険・社会保険手続き、就業規則の作成、雇用外国人の就労ビザ申請等、「人事部」の役割を代行いたします。

定時決定と算定基礎届

 被保険者が事業所から受ける報酬は、昇給などで変動します。そこで、変動後の報酬に対応した標準報酬月額とするため、毎年1回、決まった時期に標準報酬月額の見直しをすることとしており、これを「定時決定」といい、「定時決定」をおこなうために提出する書類を「算定基礎届」といいます。

算定基礎届の提出期限

 7月1日から7月10日(または指定日)

算定基礎届の対象となる人

 7月1日現在の全被保険者

 ただし、次のいずれかに該当する人は「定時決定」をおこないません。
・6月1日から7月1日までの間に被保険者となった人
・7月から9月までのいずれかの月に「随時改定」される人
・7月から9月までのいずれかの月に育児休業等を終了した際の改定される人

標準報酬月額の定時決定の方法

 4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定します。

 なお、支払基礎日数が、17日未満の月については、標準報酬月額の計算から除くことになっています。

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