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人を雇ったときにやること

法律には「人を雇うときに使用者がやらなければならないこと」を色々定めています。

これらの「人を雇うときに使用者がやらなければならないこと」には罰則が定められていますが、罰則がなかったとしても会社を守るためにやっておいた方がいいことばかりです。会社を守りためにやるようにしましょう。

初めて人を雇うことには色々分からないこともあると思います。そのようなときは当事務所をご活用ください。

労働条件の明示

労働者を雇用する場合、使用者には、労働者に対し労働条件の明示を義務づけられています。(労働基準法15条)また、パートタイマーにはいわゆるパートタイマー労働法によっても労働条件の明示の義務が課されております。(パートタイマー労働法6条)

なお、一部の労働条件は書面による明示が義務付けられています。

労働条件がはっきりしていないと、労使紛争が起きてしまう可能性があります。労使紛争予防のためにも労働条件を明示しましょう。

法定3帳簿(労働者名簿、出勤簿、賃金台帳)の整備

労働者を雇用したら、すぐに「労働者名簿」「出勤簿」「賃金台帳」を用意し、整備しましょう。

これらの帳簿を整備し、保管することは、使用者の義務です。(労働基準法107条、108条、109条)

これらの帳簿によって、どのような労働者か、労働者の勤務状況、賃金の支払い状況などを把握できるようになります。労働者の把握なくして、労働者に十分力を発揮してもらうことは不可能です。しっかり整備しましょう。

なお、これらの帳簿は労働保険や社会保険などの手続きの基礎にもなります。

健康診断の実施

使用者は常時使用する労働者を雇入れる際、健康診断を実施しなければなりません。(安全衛生法66条、安全衛生法規則43条)

使用者には「安全配慮義務」が定められておりますが(労働契約法5条)、労働者の健康状態を把握していないことには「安全配慮義務」の履行をすることには困難が伴います。健康診断を実施し、労働者の健康状態をしっかり把握するようにしましょう。

なお、原則として検査項目の省略は認められませんが、医師による健康診断を受けてから3ヵ月以内の者が、その結果を証明する書類を提出した場合にはその項目は省略できることとなっています。

教育訓練

事業主は労働者を雇入れた時に安全衛生教育をしなければならないとされています。(安全衛生法59条)

安全衛生教育に実施によって、労災事故などの防止に繋がり、会社のためになることです。ちゃんと実施するようにしましょう。

事業主が教育すべき事項は安全衛生法規則35条で定められています。

労働保険手続き

労働者を初めて雇用した場合、必ず手続きが必要となります。

雇用保険については加入できない労働者もいますが、労災保険については、例え短時間のアルバイトであっても手続きする必要があります。

労働保険の手続きをちゃんとしておけば、万が一労災事故が起きた場合も、労働保険からの給付で治療を受けることができ、思わぬ事故から会社を守ることができます。また、労働者も安心して働くことができます。

社会保険手続き

会社の役員も社会保険に加入しなければならなくなっていますので、会社自体の手続きはすでに終了していると思います。

従いまして、労働者を雇用した場合、その労働者の「資格取得手続き」(被扶養者が必要な場合は「異動届」も)をおこなうこととなります。

なお、社会保険の手続きをしっかりしておけば、業務外の病気や怪我のときの治療費の負担減、障害や死亡のときに残された家族に年金等が支払われます。これによって、労働者は安心して働くことができ、結果として会社の業績アップにつながることもあります。

36協定(時間外・休日労働に関する協定)の届出

労働者に、法定労働時間以上労働させたり、法定休日に労働をさせるためには、いわゆる「36協定」といわれているものを労働基準監督署に届け出る必要があります。(労働基準法36条)

なお、残業や休日労働をさせるためには、「36協定」の届出の他割増賃金の支払いも必要です。「36協定」を提出したからといって、割増賃金の支払い義務を免れるわけではありません。

その他

以上の他、会社の状況によっては手続きしておかなければならないこともあります。お困りの方は、是非、当事務所にご相談頂ければと思います。

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社会保険労務士田中邦明事務所
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