行政書士・社会保険労務士 田中邦明事務所site map

労働保険・社会保険手続き、就業規則の作成、雇用外国人の就労ビザ申請等、「人事部」の役割を代行いたします。

労働保険(労災保険・雇用保険)とは?

 「労働保険」とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険をまとめた総称であり、業務上災害と通勤途上災害による傷病等に対する補償、失業した場合の給付等を行う制度です。

労働保険に加入しなければいけない事業所

 労働者を1人でも使用している事業所で、「任意適用事業所」以外の事業所。
 ただし、「雇用保険」では、雇用形態によって適用が除外されて加入できない労働者がいます。(お問い合せください)

【「任意適用事業所」とは?】
 個人経営の、労働者数5人未満の、農林水産の事業所。
 ただし、「労災保険」では、任意適用事業所である農林水産の事業所でも「業務災害の発生のおそれが多いのもとして農林水産大臣が定めた一定の事業」については、労災保険へ加入しなければいけない事務所とされています。

 なお、「任意適用事業所」も一定の手続きを経て、労働保険に加入することができます。

労働保険の加入手続き

 「労災保険」に加入するには、「保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署に提出します。また、「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」を提出し、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度末までの労働者に支払う賃金の見込み額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として申告・納付します。

 「雇用保険」に加入する場合は、上記手続きの他「雇用保険適用事業所設置届」及び「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄のハローワーク(公共職業安定所)に提出しなければなりません。

 なお、「二元適用事業所」については、雇用保険分の「保険関係成立届」と「労働保険概算・増加概算・確定申告書」をハローワークにも提出する必要があります。

【「二元適用事業所」とは?】
・農林水産事業
・建設業等
・港湾労働法の適用される港湾における港湾運送の行為をおこなう事業
・都道府県及び市区町村のおこなう事業

労働保険未加入のリスク

【労災保険未加入のリスク】
 労災保険未加入の場合、事故発生後に加入手続きをすることになります。この場合、過去2年間遡って保険料を納めることになるほか、保険料額の10%を追徴金として徴収されることになります。また、労災事故によって保険給付された金額の100%〜40%の費用が事業主から徴収されることになります。

【雇用保険未加入のリスク】
 過去2年間遡って雇用保険に加入することになり、その保険料を納めなければいけなくなります。

労働保険のその他の手続き

・被保険者に関する手続き
 ・労働者を雇用したとき
 ・被保険者が離職したとき
 ・被保険者の氏名が変わったとき
 ・高年齢雇用継続給付を受けようとするとき
 ・雇用する被保険者が育児休業・介護休業を開始したとき 等

・事業所に関する手続き
 ・任意適用事業所が保険加入の申請をしようとするとき
 ・事業主の名称又は所在地等に変更があったとき
 ・支店・営業所等を新しく設立したとき
 ・保険料納付事務をまとめて行なおうとするとき
 ・保険料の申告・納付するとき 等

お問い合せ先、対象地域

行政書士・社会保険労務士 田中邦明事務所
(メール受付:24時間OK、電話受付:10:00〜18:00)
初回のメール相談は無料とさせて頂いております。
TEL:03-3906-5855
Mail:問い合わせフォーム

 顧問契約の対象地域は東京23区(北区・豊島区・新宿区・渋谷区・台東区・文京区・千代田区・中央区・港区・板橋区・練馬区など)、埼玉県(さいたま市・川口市・戸田市・蕨市など)を中心としていますが、ご契約内容によりますので、お気軽にご相談下さい。

 なお、「外国人雇用コンサルタント・就労ビザ申請」につきましては東京都、埼玉県の他、神奈川県横浜市内(横浜入管の管轄内)も対応させて頂きます。