雇用外国人の届出
外国人を雇用する企業は、下記の外国人を除いて、ハローワークに雇用外国人の届出なければなりません。
・特別永住者
・在留資格「外交」「公用」の外国人
アルバイトで雇用している外国人についても届出が必要です。
参考:「外国人雇用対策」(厚生労働省HP)
届出の方法
【雇用保険の被保険者である外国人に係る届出】
雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して届出ます。
【雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出】
届出様式(第3号様式)に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して届出ます。
届出期限
【雇用保険の被保険者である外国人に係る届出】
届出期限は取得届又は喪失届の提出期限と同様です。
(雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内)
【雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出】
届出期限は雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までです。
(例:10月1日の雇入れ→11月30日までに届出)
届出を怠った場合、虚偽の届出をした場合
この届出を怠ったり、虚偽の届出をした事業主には、30万円以下の罰金が科せられることがあります。
お問い合せ先
社会保険労務士田中邦明事務所(行政書士田中邦明事務所併設)
(メール受付:24時間OK、電話受付:10:00〜18:00)
TEL:03-6310-0540
Mail:問い合わせフォーム
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