外国人と労災保険
在留資格(ビザ)のない外国人であっても労災事故が起きた場合、「労災保険」からの保険給付を受けられます。
労災保険料は全額事業主負担です。在留資格(ビザ)の有無、在留資格の関係から働ける外国人であるかどうかを問わず、雇用外国人の分の労災保険料もしっかり納めましょう。
外国人と雇用保険
「雇用保険」は、外国人にも日本人と同じ条件で被保険者となりますので、条件を満たす人は加入手続きを取る必要があります。
ただし、下記の外国人については雇用保険の被保険者となりません。
・外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された人
・外国において雇用保険関係が成立したあとに日本国内にある事業所に赴き勤務している人
なお、在留資格(ビザ)の関係から働くことのできない外国人であっても雇用保険の資格取得手続きをおこなうことができます。しかし、手続き後、入国管理局(入管)へ通報されることになります。
外国人と社会保険(健康保険・厚生年金)
「社会保険(健康保険・厚生年金)」も、外国人にも日本人と同じ条件で被保険者となりますので、条件を満たす人は加入手続きを取る必要があります。
なお、在留資格(ビザ)の関係から働くことのできない外国人であっても資格取得手続きをおこなうことができますが、手続き後外国人が在留資格の関係から働くことのできない者であると分かった場合、入国管理局(入管)へ通報されることになります。
ところで、外国人の人の中には「年金をもらえる訳がないので、保険料が掛け捨てになってしまう。勿体ないので社会保険に加入したくない」という人もいます。しかし、外国人が社会保険に加入していて、年金を受給するための要件を満たすことなく、本国に帰国する際には「脱退一時金」という制度がありますので、ちゃんと説明し、加入させましょう。
お問い合せ先
社会保険労務士田中邦明事務所(行政書士田中邦明事務所併設)
(メール受付:24時間OK、電話受付:10:00〜18:00)
TEL:03-6310-0540
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東京都社会保険労務士会のHPの「会員検索システム」をご利用して頂き、所長 田中邦明が資格を有していることをご確認ください。